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大阪府鮓商生活衛生同業組合青年委員研究部会 会則
第1条 本会は、大阪府鮓商生活衛生同業組合青年委員研究部会と称する。
(通称は大阪すし青年研究会と称する。)
第2条 本会の事務所を、大阪市西区南堀江1丁目12番19号
大阪府鮓商生活衛生同業組合(以下、鮓組合と称する)内に設ける。
第3条 (1)本会は鮓組合によって育成される。
(2)本会の運営は、全て鮓組合の管理のもとにおかれ、
この管理は本組合の推薦された青年委員長が運営にあたる。
(3)本会は、鮓組合の主催する事業に関して、要請があった場合は、
全面的に之に協力するものとする。
第4条 (1)会員は正会員、特別会員、及び賛助会員を以って組織する。
(イ)正会員は組合員及び支部長の推薦する組合員の子弟並びに従業員とし、
本研究部会が適格と認めた青年男女とする。
(ロ)特別会員は満50歳以上で15年以上、正会員として活動した者。
(ハ)賛助会員は本研究部会の目的に賛同し、本研究部会が適格と認めた者
(2)会員は次の場合自動的に会員の資格を失うものとする。
(イ)鮓組合を退会した場合。
(ロ)本会運営上、著しく支障をきたす会員、会費を滞納し欠席の著しい会員で、
役員会の決議により退会を決定した場合。
(ハ)本会が解散した場合。
第5条 本会は次代の経営を担当する青年が、鮓業界の将来のために、技能を練磨し、
知識の向上を図り、相互の親睦を深めることを目的とする。
第6条 (1)例会は本会の目的達成のために各種催しに努める。
年6回以上開催されるものとする。
(2)全国すし研究会に参加・協力する。
(3)鮓組合の主催する事業に参加す
第7条 本会には次の役職を定め役員会を編成する。
(1)部会長 1名 副部会長・会計会計監査・幹事 各若干名
(2)役員の任期は2年とする。但し、再選は妨げない。
(3)本会は鮓商生活衛生同業組合理事長を顧問とする。
(4)顧問。相談役は、必要に応じておくことが出来る。
第8条 (1)部会長は青年委員長が任にあたる。
ただし、必要に応じて個別に部会長をおくことが出来る。
(2)部会長は互選によるものとする。
(3)他の役員は部会長が任命し、総会での承認を求め決定する。
第9条 部会長は本会を代表し統括する。
各役員は部会長を助け、各役職を分掌その任を全うする。
又、任期後も後任者に事務一切を引き継ぐまでその任を全うする。
第10条 次の会議は部会長が召集・開催する。
(1)役員会は各事業・会計。各事件等を審議、決定する。
(2)総会は毎年3月から5月末日までに開催を定例とし、臨時に開くことも出来る。
議長はその都度選出する。
第11条 役員会は必要に応じて臨時に総会を開催することが出来る。
第12条 (1)本会の会費は、運営費として月額2,000円とする。
但し、特別会員は1,000円とする。
(2)新加入者は、入会金を納入するものとする。
(3)本会は必要に応じて、臨時会費を徴収することが出来る。
第13条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わり決算書を作成する。
第14条 本会を脱退した会員は概納会費の返金、又本会資産の分割を請求する事が出来ない。
第15条 他府県との勉強会・交流会等の会費・交通費の補助金は役員会に於いて決定する。
ただし、リクレーション(ゴルフ等)は該当しない。
第16条 営業所又は自宅で行われる葬儀に、樒1対を供える。
御祝・御見舞・その他の事項は役員会において決定する。
第17条 本会則に定めなき事項は、その都度役委員会に於いて決定する。
第18条 本会則は総会出席者の3分の2以上の同意を得なければ、改正できない。
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